■法律・士業関連用語集


弁護士法
題名=弁護士法
番号=昭和24年法律第205号
通称=なし
効力=有効
種類=行政法
内容=弁護士の業務について
関連=なし
弁護士法(べんごしほう)は、弁護士の制度を定める法律。そもそもは明治時代の代言人制度にさかのぼる。
弁護士・弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取り扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士・法律事務所の名称使用禁止(いわゆる非弁活動の禁止)などを定めている。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(Wikipedia: 弁護士法 )

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