■法律・士業関連用語集


建築士
建築士(けんちくし)とは、建築士法(1950年(昭和25年)5月24日法律第202号)に拠って定められた国家資格。建物の設計、工事監理等を行う技術者であると定義されている。
年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受け、名称を用いて設計、施工などの業務を行う者を言う。(小規模なものを除いて)建物の設計を行うには、建築士の資格を持っていなければならない。また、建物の規模によって、一級建築士でなければ設計できないもの、二級建築士・木造建築士が設計できるもの等と規定されている。
建築設計を行う者の中で、とくに作家性・作品性を持つ者を、建築家という。日本では一般に、受賞歴のある者や著名な作品を設計した者を特に建築家と呼び、ほとんどは一級建築士の有資格者である。しかし、自らは建物のコンセプトや空間デザインを手がけ、設計実務は建築士の資格を持つスタッフに任せる、というスタイルの「建築家」もごく例外的ではあるが、存在する。
(Wikipedia: 建築士 )

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