■法律・士業関連用語集


特許
特許(とっきょ)は、次の二つの意味がある。
新技術の発明に関する発明者または特許出願人に対し、国によって認められる一定期間の排他的独占権をいう。パテント(patent)。日本の特許法第68条では、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定している。以下ではこの意味の「特許」について詳述する。
行政法において、行政が特定の者に対して、特別の権利や地位などを与える行政行為 行為を指す用語。例えば、軌道法に於いて「『軌道 (鉄道) 軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者』はこれを受けなければならない」と規定される事業の許認可。 →行政行為
(Wikipedia: 特許 )

商標
商標(しょうひょう)とは、ある商品や役務(サービス)を他のものと区別するために用いられる名称や図形などのこと。
商品を表示する商標をトレードマーク (trademark) と呼び、役務(サービス)を表示する商標をサービスマーク (service mark) と呼ぶ場合がある。広義のブランドとほぼ同義であり、多くの国家 国で商標法などの法律によって保護され、工業所有権の一つとなっている。
登録されていない商標には、™ (trademark)、登録商標には ® (registered trademark; 登録商標の意) を表記することがあるが、いずれも日本の商標法に基づく表記ではない。
登録商標ではない商標に ® を付すと虚偽表示(商標法 第74条)とされるおそれもあるので、注意すべきである。
(Wikipedia: 商標 )

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