■法律・士業関連用語集


債務整理
『倒産』より : 倒産(とうさん)とは、経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務をどれも弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になった状態のことをいう。日常用語としては経営に行き詰まって会社がなくなるといった限定的なニュアンスで使われる場合もあるが、倒産の対象となる経済主体は会社だけではなく個人(自然人)も含まれる。また、会社を含む法人が経済主体の場合であっても、必ずしも法人がなくなるとは限らない。会社の倒産については、新聞などの報道では、最近は経営破綻という言葉が使われることが多い。
日本国内の地方公共団体において俗にいう倒産とは、地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、自治体が財政再建団体の指定を申請し許可を受けた状態のことをさし、「自治体の倒産」と呼ばれる。自治体の倒産については、財政再建団体の項目を参照。
(Wikipedia: 債務整理 )

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