■法律・士業関連用語集


示談・和解
『和解』より : 和解(わかい)
法律上の契約または制度としての和解については、以下を参照。
志賀直哉の小説タイトル。1917年発表。父との確執から和解に至る経緯を綴る。→ 和解 (小説)参照。
和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解の類型がある。
私法上の和解は、裁判外の和解ともいい、法律上は契約の一種として扱われる。他の類型(売買や賃貸借など)の契約と異なり、新たな法律関係を作り出すことを目的とせず、既に存在している法律関係に関する争いの解決を目的とする点に特色がある。日常用語としては示談(じだん)という語が使われることもあるが、示談は一方が全面的に譲歩する場合もありうるのに対し、私法上の和解は互譲が要件になっている(民法695条)点に注意を要する。
(Wikipedia: 示談 )

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